内部留保に課税できる?

作成日:2019/02/02 更新日:--/--/--

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内部留保が出来るまでを順に追ってみた

最近、利益剰余金に課税といった話をみかけたのでちょっと(スーパー大雑把に)整理してみた。違ってたらゴメン。

内部留保に課税といった場合、何を指して「内部留保」と言っているのかというのが大事なのだが一般的には利益剰余金等を指すらしい。内部留保の出来るまでを整理してみた。

1.資本金100と借入金100で現金200を集めた

グラフ1

2.現金200を使って工場150と製品50を作った

グラフ2

3.製品50を100で売って利益が50出た

グラフ3

4.配当金20を支払って残りを利益剰余金(内部留保)にした

ここで内部留保が登場する。
グラフ4

5.現金80を使って製品80を作った

グラフ5

さあ、課税出来るか?

この状態で利益剰余金を税金で召し上げたりできるか?税金を支払うということは現金が出ていくということだがまず現金がない。利益剰余金を減らすには借方(左側)に利益剰余金を計上する必要があるけどその場合貸方は何になる?複式簿記は一つのイベントで借方と貸方の金額が同じである必要がある。最初、借入金を増やせばその分、利益剰余金が減らせるかと思った(現金と借入金が増えるので、その現金で利益剰余金を相殺する)けど、現金がどこへ行くのかわからん。これ製品を売って赤字にするしか減らす方法がないのでは?

「内部留保に課税」と言い出した人は「内部留保」=「企業が溜め込んでいる現金」と思ったのか?しかし会計でいうところの「内部留保」(そもそもそんな科目名称すらない)は現金とはかけ離れたもの。ここをきちんとしないからあちこちからダメだしをされる。「内部留保」に相当する現金があるかもしれないがそれを召し上げても現金が減るだけで「内部留保」は減らない。

ということなので内部留保に課税は出来ない、ということになる。もっと正確にきちんと説明してくれているサイトは沢山あるのでちゃんと知りたい人は検索してみて。